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総務省組織令 第百三十六条 (行政評価支局の名称、位置及び管轄区域)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(行政評価支局の名称、位置及び管轄区域)

第百三十六条

中国四国管区行政評価局に、四国行政評価支局を置く。

2四国行政評価支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。

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