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総務省組織令 第百三十五条 (沖縄行政評価事務所の位置及び管轄区域)
平成十二年政令第二百四十六号
政令
(沖縄行政評価事務所の位置及び管轄区域)
第百三十五条
沖縄行政評価事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
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