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総務省組織令 第百三十四条 (管区行政評価局の内部組織)
平成十二年政令第二百四十六号
政令
(管区行政評価局の内部組織)
第百三十四条
管区行政評価局に、次の二部を置く。
2
前項に定めるもののほか、管区行政評価局の内部組織は、総務省令で定める。
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