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総務省組織令 第百三十三条 (管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域)

第百三十三条

管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

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