(文教研修施設の指定) 第百三十二条 自治大学校、情報通信政策研究所及び統計研究研修所は、総務省設置法第四条第一項第九十二号に規定する政令で定める文教研修施設とする。 e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗