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総務省組織令 第百三十二条 (文教研修施設の指定)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(文教研修施設の指定)

第百三十二条

自治大学校、情報通信政策研究所及び統計研究研修所は、総務省設置法第四条第一項第九十二号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

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