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総務省組織令 第百三十一条 (統計研究研修所)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(統計研究研修所)

第百三十一条

統計研究研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 統計技術の研究に関すること。
  2. 国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修を行うこと。

2統計研究研修所の位置及び内部組織は、総務省令で定める。

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