(政策評価広報課の所掌事務) 第二十五条 政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。一広報に関すること。二総務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。三総務省の行政の考査に関すること。四総務省の事務能率の増進に関すること。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗