(総合通信局の内部組織)
第百三十九条
総合通信局に、次の五部を置く。
2前項の規定にかかわらず、信越総合通信局及び北陸総合通信局にあっては放送部及び電波監理部を、北海道総合通信局及び四国総合通信局にあっては放送部を置かない。
3前二項に定めるもののほか、総合通信局の内部組織は、総務省令で定める。
総合通信局に、次の五部を置く。
2前項の規定にかかわらず、信越総合通信局及び北陸総合通信局にあっては放送部及び電波監理部を、北海道総合通信局及び四国総合通信局にあっては放送部を置かない。
3前二項に定めるもののほか、総合通信局の内部組織は、総務省令で定める。