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総務省組織令 第百四十条 (沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域)

第百四十条

沖縄総合通信事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

2前項の規定にかかわらず、総務省設置法第二十八条第一項に定める事務のうち、電波の監視及び電波の質の是正、不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査、電波の質等の検査並びに電波の発射の停止に係るものに関する沖縄総合通信事務所の管轄区域については、総務省令で別段の定めをすることができる。

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