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総務省設置法 第二十八条 (総合通信局等)

平成十一年法律第九十一号法律
(総合通信局等)

第二十八条

総合通信局及び沖縄総合通信事務所は、総務省の所掌事務のうち、第四条第一項第五十八号から第六十七号まで、第六十九号から第七十一号まで、第七十六号、第九十号及び第九十五号に掲げる事務を分掌する。

2総合通信局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

3沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。

4沖縄総合通信事務所の内部組織は、総務省令で定める。

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(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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