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総務省設置法 第二十七条 (行政評価事務所)

平成十一年法律第九十一号法律
(行政評価事務所)

第二十七条

管区行政評価局及び行政評価支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価事務所を置く。

2行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。

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