(行政評価事務所) 第二十七条 管区行政評価局及び行政評価支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価事務所を置く。2行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。3行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗