条文くん法令検索 AIに質問する

総務省設置法 第二十九条 (総合通信局等の出張所)

平成十一年法律第九十一号法律
(総合通信局等の出張所)

第二十九条

総務大臣は、総合通信局又は沖縄総合通信事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合通信局又は沖縄総合通信事務所の出張所を置くことができる。

2総合通信局又は沖縄総合通信事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省設置法第二十九条(総合通信局等の出張所)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(総合通信局等) 総務省設置法 目次 第三十条 →