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総務省設置法 第三十条

平成十一年法律第九十一号法律

第三十条

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて総務省に置かれる外局は、次のとおりとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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