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総務省組織令 第四十条 (行政評価局に置く課等)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(行政評価局に置く課等)

第四十条

行政評価局に、次の四課並びに評価監視官七人及び行政相談管理官一人を置く。

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