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総務省組織令 第三十九条 (管理官の職務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(管理官の職務)

第三十九条

管理官は、命を受けて、行政管理局の所掌事務(第三十七条第一号及び前条に掲げる事務を除く。)を分掌する。

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