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総務省組織令 第三十八条 (調査法制課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(調査法制課の所掌事務)

第三十八条

調査法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 行政制度一般に関する基本的事項の調査及び研究に関すること。
  2. 行政機関の運営に関する調査及び研究に関すること。
  3. 行政機関の運営に関する共通的な制度の企画及び立案並びに調整に関すること。
  4. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項に規定する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
  5. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の施行に関すること。
  6. 行政管理局の所掌事務に関する調査及び研究の総括に関すること。

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