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総務省組織令 第九十九条 (電波政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(電波政策課の所掌事務)

第九十九条

電波政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 周波数の割当てに関すること。
  2. 電波の監督管理に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 電波の伝わり方についての予報及び警報に関すること。
  4. 電波利用料に関すること。
  5. 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。
  6. 第二号から前号までに掲げるもののほか、電波の監督管理(無線局免許等関係事務を除く。)に関すること(電波環境課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合及び外国の主管庁等との連絡に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、電波部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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