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総務省組織令 第百四十二条 (審議官)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(審議官)

第百四十二条

消防庁に、審議官一人を置く。

2審議官は、命を受けて、消防庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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