(情報流通振興課の所掌事務)
第七十九条
情報流通振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること(地域通信振興課の所掌に属するものを除く。)。
- 二国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。
- 三情報の電磁的流通の公平な利用の機会の確保及び利用の促進に関すること。
- 四情報の電磁的流通に係る業務に携わる者の専門的又は技術的な知識及び技術の向上に関すること。
- 五電気通信システム(電気通信設備の集合体であって情報の電磁的流通の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)及びこれに係るプログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の開発及び普及による情報の電磁的流通の高度化に関すること。
- 六特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の施行に関すること。
- 七中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の施行に関すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(国際戦略局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)。