(情報通信作品振興課の所掌事務) 第八十条 情報通信作品振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報通信作品(放送番組その他の電磁的方式により流通させることを目的とした音響、影像等の情報により構成される作品(その素材となる音響、影像等の情報を含む。)をいう。次号において同じ。)の収集、制作及び保管の促進に関すること。二情報通信作品に係る情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗