条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織令 第八十条 (情報通信作品振興課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(情報通信作品振興課の所掌事務)

第八十条

情報通信作品振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報通信作品(放送番組その他の電磁的方式により流通させることを目的とした音響、影像等の情報により構成される作品(その素材となる音響、影像等の情報を含む。)をいう。次号において同じ。)の収集、制作及び保管の促進に関すること。
  2. 情報通信作品に係る情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織令第八十条(情報通信作品振興課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第七十九条(情報流通振興課の所掌事務) 総務省組織令 目次 第八十一条(地域通信振興課の所掌事務) →