(自治大学校)
第百二十七条
自治大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方公務員でその任命権者の推薦に係るものに対する高度の研修を行うこと。
- 二地方公共団体に対し、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条に規定する研修の内容及び方法に関する技術的助言を行うこと。
- 三地方自治に関する調査及び研究を行うこと。
- 四地方自治に関する資料の収集及び編集を行うこと。
- 五地方公共団体の行政に密接な関係がある職務に従事する国家公務員に対し、その任命権者の依頼を受けて研修を行うこと。
2自治大学校の位置及び内部組織は、総務省令で定める。