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地方公務員法 第三十九条 (研修)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(研修)

第三十九条

職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。

2前項の研修は、任命権者が行うものとする。

3地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めるものとする。

4人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について任命権者に勧告することができる。

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