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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第五十九条 (中核市に関する特例)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(中核市に関する特例)

第五十九条

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、第四十五条及び地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、教育公務員特例法第四章の定めるところにより、当該中核市の教育委員会が行う。

2前項の規定にかかわらず、中核市の県費負担教職員の研修は、都道府県委員会も行うことができる。

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