(認定計画に係る特定基地局等の免許申請期間の特例) 第二十七条の十八 認定特定基地局開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、第六条第八項の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第二十七条の十八を開く ↗