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電波法 第二十七条の十九 (特定基地局の開設に係る認定特定基地局開設者の責務)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(特定基地局の開設に係る認定特定基地局開設者の責務)

第二十七条の十九

電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者は、第二十七条の十二第一項第一号に掲げる無線通信を確保し、当該特定基地局が使用する周波数の電波の有効利用に資するため、認定計画に記載した当該特定基地局の無線設備の設置場所以外の場所(当該認定計画に係る周波数の使用区域内にある場所に限る。)においても、当該特定基地局の開設に努めなければならない。

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