(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)
第二十七条
船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第六条から第十四条までの規定によらないで免許を与えることができる。
2前項の規定による免許は、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。
船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第六条から第十四条までの規定によらないで免許を与えることができる。
2前項の規定による免許は、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。