(陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課の所掌事務)
第二百九十三条
陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一陸上等(電波法第六条第八項第二号に規定する陸上等をいう。)又は人工衛星に開設する無線局に係る無線局免許等関係事務(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するもの並びに技術基準に係るものを除く。)及び電波の利用の促進に関する事務に関すること(放送部(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては情報通信部。)及び航空海上課の所掌に属するものを除く。)。
- 二非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。
- 三電波伝搬路における電波の伝搬障害の防止に関すること。
- 四総合通信局の所掌事務を遂行するために必要な検査用機器その他の設備及び機器の保守に関すること(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するものを除く。)。
2前項の事務の陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課における分掌は、総合通信基盤局長が定める。