条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織規則 第二百九十四条 (無線通信課の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(無線通信課の所掌事務)

第二百九十四条

無線通信課は、第二百九十二条各号及び第二百九十三条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第二百九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織規則第二百九十四条(無線通信課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百九十三条(陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課の所掌事務) 総務省組織規則 目次 第二百九十五条(無線通信部の監視調査課の所掌事務) →