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総務省組織規則 第二百九十五条 (無線通信部の監視調査課の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(無線通信部の監視調査課の所掌事務)

第二百九十五条

無線通信部の監視調査課は、第二百九十七条第一号から第四号まで及び第二百九十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。

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