(電波利用環境課の所掌事務)
第二百九十七条
電波利用環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。
- 三高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 四高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。
- 五電波監理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、電波監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。