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総務省組織規則 第二百九十八条 (監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、監視調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、監視調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課の所掌事務)

第二百九十八条

監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、監視調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
  2. 無線局(高周波利用設備を含む。)の電波の発射の停止に関すること。
  3. 電波の質等の検査に関すること。
  4. 陸上に開設する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設及び変更の許可に係るものを除く。)。
  5. 委託による無線局(高周波利用設備を含む。)の周波数の測定に関すること。
  6. 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務のうち、電波法第百二条の十一第二項の基準不適合設備及び同法第百二条の十三第一項の特定周波数無線設備に関すること。
  7. 国際電波監視機関との連絡(電波の方位の測定及び人工衛星の軌道又は位置の測定並びにこれに附帯する事項に関するものに限る。)に関すること(関東総合通信局に限る。)。

2前項の事務の監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課における分掌は、総合通信基盤局長が定める。

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