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総務省組織規則 第二百九十八条の二 (電波障害分析課の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(電波障害分析課の所掌事務)

第二百九十八条の二

電波障害分析課は、電波の監視の実施に関する事務のうち、混信その他の妨害に係る原因究明に関する事務をつかさどる。

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