(電波障害分析課の所掌事務) 第二百九十八条の二 電波障害分析課は、電波の監視の実施に関する事務のうち、混信その他の妨害に係る原因究明に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二百九十八条の二を開く ↗