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海上交通安全法施行規則 第十四条 (巨大船等の航行に関する通報の方法)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(巨大船等の航行に関する通報の方法)

第十四条

次の各号に掲げる船舶の船長は、航路外から航路に入ろうとする日(以下「航路入航予定日」という。)の前日正午までに、前条第一号から第五号までに掲げる事項及び巨大船である船舶にあつては同条第六号、危険物積載船である船舶にあつては同条第七号、物件えい航船等である船舶にあつては同条第八号に掲げる事項を通報しなければならず、航路入航予定時刻の三時間前までの間においてその通報した事項に関し変更があつたときは、当該航路入航予定時刻の三時間前にその旨を通報し、以後その通報した事項に関し変更があつたときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。

  1. 巨大船
  2. 第二十二条第二号に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長さ七十メートル以上百六十メートル未満の船舶を除く。)
  3. 積載している危険物が液化ガスである総トン数二万五千トン以上の危険物積載船
  4. 物件えい航船等

2次の各号に掲げる船舶の船長は、航路入航予定時刻の三時間前までに前条第一号から第五号までに掲げる事項及び危険物積載船である船舶にあつては同条第七号に掲げる事項を通報しなければならず、その通報した事項に関し変更があつたときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。

  1. 第二十二条第二号に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長さ七十メートル以上百六十メートル未満の船舶に限る。)
  2. 危険物積載船(前項各号に掲げる船舶を除く。)

3巨大船等の船長は、航路を航行する必要が緊急に生じたとき、その他前二項の規定により通報をすることができないことがやむを得ないと航路ごとに次項各号に掲げる海上交通センターの長が認めたときは、前二項の規定にかかわらず、あらかじめ、前条各号に掲げる事項を通報すれば足りる。

4前各項の規定による通報は、海上保安庁長官が告示で定める方法に従い、航行しようとする航路ごとに次の各号に掲げる海上交通センターの長に対して行わなければならない。

  1. 浦賀水道航路又は中ノ瀬航路東京湾海上交通センター
  2. 伊良湖水道航路伊勢湾海上交通センター
  3. 明石海峡航路大阪湾海上交通センター
  4. 備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路又は水島航路備讃瀬戸海上交通センター
  5. 来島海峡航路来島海峡海上交通センター

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