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海上交通安全法施行規則 第十五条 (巨大船等に対する指示)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(巨大船等に対する指示)

第十五条

第二十三条の規定により巨大船等の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 航路入航予定時刻の変更
  2. 航路を航行する速力
  3. 船舶局のある船舶にあつては、航路入航予定時刻の三時間前から当該航路から航路外に出るときまでの間における海上保安庁との間の連絡の保持
  4. 巨大船にあつては、余裕水深の保持
  5. 長さ二百五十メートル以上の巨大船又は危険物積載船である巨大船にあつては、進路を警戒する船舶の配備
  6. 巨大船又は危険物積載船にあつては、航行を補助する船舶の配備
  7. 特別危険物積載船にあつては、消防設備を備えている船舶の配備
  8. 長大物件えい航船等にあつては、側方を警戒する船舶の配備
  9. 前各号に掲げるもののほか、巨大船等の運航に関し必要と認められる事項

2海上保安庁長官は、前項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項を指示する場合における指示の内容に関し、基準を定め、これを告示するものとする。

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