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海上交通安全法 第二十三条 (巨大船等に対する指示)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(巨大船等に対する指示)

第二十三条

海上保安庁長官は、前条各号に掲げる船舶(以下「巨大船等」という。)の航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、航行予定時刻の変更、進路を警戒する船舶の配備その他当該巨大船等の運航に関し必要な事項を指示することができる。

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