(情報の周知)
第三十一条
海上保安庁長官は、法第二十六条の規定により、船舶の航行、停留若しくはびよう泊を制限し、又は特別の交通方法を定めたときは、水路通報その他適切な手段により、関係者に対し、その周知を図るものとする。
2第十四条第四項各号に掲げる海上交通センターの長は、同条第一項又は第三項の規定による通報(巨大船に係るものに限る。)を受けたときは、関係者に対し、その周知を図るものとする。
海上保安庁長官は、法第二十六条の規定により、船舶の航行、停留若しくはびよう泊を制限し、又は特別の交通方法を定めたときは、水路通報その他適切な手段により、関係者に対し、その周知を図るものとする。
2第十四条第四項各号に掲げる海上交通センターの長は、同条第一項又は第三項の規定による通報(巨大船に係るものに限る。)を受けたときは、関係者に対し、その周知を図るものとする。