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海上交通安全法 第二十六条

昭和四十七年法律第百十五号法律

第二十六条

海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生により、船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、告示により、期間を定めて、当該海域において航行し、停留し、又はびよう泊をすることができる船舶又は時間を制限することができる。ただし、当該海域において航行し、停留し、又はびよう泊をすることができる船舶又は時間を制限する緊急の必要がある場合において、告示により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

2海上保安庁長官は、航路又はその周辺の海域について前項の処分をした場合において、当該航路における船舶交通の危険を防止するため特に必要があると認めるときは、告示(同項ただし書に規定する方法により同項の規定による処分をした場合においては、当該方法)により、期間及び航路の区間を定めて、第四条第八条第九条第十一条第十三条第十五条第十六条第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法と異なる交通方法を定めることができる。

3前項の場合において、海上保安庁長官は、同項の航路が、宇高東航路又は宇高西航路であるときは宇高西航路又は宇高東航路についても、備讃瀬戸北航路又は備讃瀬戸南航路であるときは備讃瀬戸南航路又は備讃瀬戸北航路についても同項の処分をすることができる。

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