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海上交通安全法 第十八条 (備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路)

第十八条

船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは、西の方向に航行しなければならない。

2船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行するときは、東の方向に航行しなければならない。

3船舶は、水島航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。

4第十四条の規定は、水島航路について準用する。

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