(備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路)
第十八条
船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは、西の方向に航行しなければならない。
2船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行するときは、東の方向に航行しなければならない。
3船舶は、水島航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
4第十四条の規定は、水島航路について準用する。
船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは、西の方向に航行しなければならない。
2船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行するときは、東の方向に航行しなければならない。
3船舶は、水島航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
4第十四条の規定は、水島航路について準用する。