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海上交通安全法 第五十二条

昭和四十七年法律第百十五号法律

第五十二条

第四条第五条第九条第十一条第十五条第十六条又は第十八条第一項若しくは第二項の規定の違反となるような行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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