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海上交通安全法 第十一条 (浦賀水道航路及び中ノ瀬航路)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(浦賀水道航路及び中ノ瀬航路)

第十一条

船舶は、浦賀水道航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。

2船舶は、中ノ瀬航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。

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