(浦賀水道航路及び中ノ瀬航路) 第十一条 船舶は、浦賀水道航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。2船舶は、中ノ瀬航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗