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海上交通安全法 第十六条 (備讃瀬戸東航路、宇高東航路及び宇高西航路)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(備讃瀬戸東航路、宇高東航路及び宇高西航路)

第十六条

船舶は、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。

2船舶は、宇高東航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。

3船舶は、宇高西航路をこれに沿つて航行するときは、南の方向に航行しなければならない。

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