(備讃瀬戸東航路、宇高東航路及び宇高西航路)
第十六条
船舶は、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
2船舶は、宇高東航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。
3船舶は、宇高西航路をこれに沿つて航行するときは、南の方向に航行しなければならない。
船舶は、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
2船舶は、宇高東航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。
3船舶は、宇高西航路をこれに沿つて航行するときは、南の方向に航行しなければならない。