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海上交通安全法 第二十七条 (巨大船及び危険物積載船の灯火等)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(巨大船及び危険物積載船の灯火等)

第二十七条

巨大船及び危険物積載船は、航行し、停留し、又はびよう泊をしているときは、国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しなければならない。

2巨大船及び危険物積載船以外の船舶は、前項の灯火若しくは標識又はこれと誤認される灯火若しくは標識を表示してはならない。

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