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海上交通安全法 第十三条 (伊良湖水道航路)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(伊良湖水道航路)

第十三条

船舶は、伊良湖水道航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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