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海上交通安全法施行規則 第三十条 (航路等を示す航路標識の設置)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(航路等を示す航路標識の設置)

第三十条

第四十五条の規定により航路標識を設置する場合は、次に掲げる基準に適合し、かつ、船舶交通の安全を図るため適切な位置に設置するものとする。

  1. 浦賀水道航路及び備讃瀬戸東航路にあつては、これらの航路の側方の境界線又は中央線上にあること。
  2. 中ノ瀬航路、伊良湖水道航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、水島航路及び来島海峡航路にあつては、これらの航路の側方の境界線上にあること。
  3. 明石海峡航路にあつては、当該航路の中央線上にあること。
  4. 第五条、法第六条の二及び第九条の航路の区間にあつては、当該区間の境界線又はその延長線上にあること。

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