(航路等を示す航路標識の設置)
第三十条
法第四十五条の規定により航路標識を設置する場合は、次に掲げる基準に適合し、かつ、船舶交通の安全を図るため適切な位置に設置するものとする。
- 一浦賀水道航路及び備讃瀬戸東航路にあつては、これらの航路の側方の境界線又は中央線上にあること。
- 二中ノ瀬航路、伊良湖水道航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、水島航路及び来島海峡航路にあつては、これらの航路の側方の境界線上にあること。
- 三明石海峡航路にあつては、当該航路の中央線上にあること。
- 四