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海上交通安全法施行規則 第二十九条

昭和四十八年運輸省令第九号府省令

第二十九条

第四十三条第一項の規定による通報は、当該海難の発生した海域を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長にしなければならない。

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