条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海上交通安全法施行規則
› 第二十九条
海上交通安全法施行規則 第二十九条
昭和四十八年運輸省令第九号
府省令
第二十九条
法
第四十三条第一項
の規定による通報は、当該海難の発生した海域を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長にしなければならない。
e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上交通安全法施行規則第二十九条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
海上交通安全法 第43条
← 第二十八条(海難が発生した場合の措置)
海上交通安全法施行規則 目次
第三十条(航路等を示す航路標識の設置) →