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海上交通安全法施行規則 第二十八条 (海難が発生した場合の措置)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(海難が発生した場合の措置)

第二十八条

第四十三条第一項の規定による応急の措置は、次に掲げる措置のうち船舶交通の危険を防止するため有効かつ適切なものでなければならない。

  1. 当該海難により航行することが困難となつた船舶を他の船舶交通に危険を及ぼすおそれがない海域まで移動させ、かつ、当該船舶が移動しないように必要な措置をとること。
  2. 当該海難により沈没した船舶の位置を示すための指標となるように、次の表の上欄に掲げるいずれかの場所に、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合する灯浮標を設置すること。
  3. 当該海難に係る船舶の積荷が海面に脱落し、及び散乱するのを防ぐため必要な措置をとること。

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