条文くん法令検索 AIに質問する

海上交通安全法 第四十五条 (航路等を示す航路標識の設置)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(航路等を示す航路標識の設置)

第四十五条

海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、航路、第五条第六条の二及び第九条の航路の区間、浦賀水道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央並びに第二十五条第一項及び第二項の規定により指定した経路を示すための指標となる航路標識を設置するものとする。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上交通安全法第四十五条(航路等を示す航路標識の設置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(航路等の海図への記載) 海上交通安全法 目次 第四十六条(交通政策審議会への諮問) →