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海上交通安全法 第四十六条 (交通政策審議会への諮問)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(交通政策審議会への諮問)

第四十六条

国土交通大臣は、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

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