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海上交通安全法 第四十四条 (航路等の海図への記載)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(航路等の海図への記載)

第四十四条

海上保安庁が刊行する海図のうち海上保安庁長官が指定するものには、第一条第二項の政令で定める境界、航路、指定海域、第五条第六条の二及び第九条の航路の区間、浦賀水道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央、第二十五条第一項及び第二項の規定により指定した経路並びに第二十八条第一項及び第三十条第一項の海域を記載するものとする。

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