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海上交通安全法 第三十五条 (協議会)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(協議会)

第三十五条

海上保安庁長官は、湾その他の海域ごとに、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するための対策の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 海上保安庁長官
  2. 関係地方行政機関の長
  3. 船舶の運航に関係する者その他の海上保安庁長官が必要と認める者

3協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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